FAQ よくあるご質問 Q. 将来の財産分けについて 二人の子供のうち、財産は我々夫婦の面倒をよく見てくれる次女の方に多く残したいと考えています。 生前から財産を贈与するなどして次女には財産を移転したいと考えていますが、贈与税や相続税のことも気になります。何か気を付けなければならないことはありますか。 A. 将来的な話ですが、事前に準備しておけば親族間で争うこともなく、また税金面でも有利にすることが可能でしょう。 通常であれば、将来一方の親から他方の親へ相続され、次にその親の財産は子供に引き継がれるという流れが多いと思いますが、ご質問の場合は、それぞれの相続の際に次女への相続分を大きくしておくよう遺言書を作成しておく方法が考えられます。 ただ、その検討に当たっては、民法上の遺留分の問題をクリアしておかないと後に禍根を残すことになりかねませんし、仮に遺留分の問題をクリアしても、相続分の多寡で子の間で争いになることもありますので、配慮が必要です。 また、このように財産分けを工夫しなければならないのは当然として、手続き面では、遺言書を公正証書にして、遺言執行者を立てる必要はないか、などの検討も必要となります。 一方税金面では、1回目の相続では配偶者の税額軽減(1億6千万円まで)を使わない手はありません。そうすると、子供への財産の移転はいったんお預けにするという選択肢を優先させることにもなります。 また相続前の対策としては、遺留分に配意しつつ、生前贈与を繰り返すなどの方法も考えられますし、不動産については両親と次女とが同居することで宅地の評価額が安くなる特例を使ったり、ほかにも生命保険の非課税枠を活用するなどの方法もあります。 いずれにしても、子の一部に相続財産を集中させる方法を考える場合には、民法上及び税法上で総合的に判断する必要がありますが、そもそもご家族の問題であり、後にもめることのないよう十分に検討する必要があります。 Q. 事業承継について 創業以来会社を経営してきましたが、長男への事業承継を考えています。 後に兄弟間で争うことのないように会社財産を長男に承継させるには、どのような方法が考えられますか。 A. 簡単に答えが出る問題ではありません。 まず、後継者が経営権を維持するためのレールを敷くべきですが、財産が後継者に集中しすぎると、来るべき相続の時にもめることにもなりかねません。一方で税金も節約したいと考えることは自然なことだと思います。 ご質問の場合のような事業承継を検討するには、経営権の維持のための方法は会社法などの理解が必要であり、財産の集中については民法上の遺留分などの検討を要し、これらと同時並行して税金面での最善策の検討をしなければなりません。しかも、税金面での検討は、ご質問のような場合は、同族間でのスキームとなるため租税回避行為とされて税務上のトラブルを残すことにもなりかねません。 もちろん、制度上、事業承継税制などの支援策はあるのですが、これでもいくつかある選択肢の一つでしかないのです。 このように、事業承継は私法(民法、会社法)及び税法の両面から慎重に検討を要する問題であり、また、企業の財産状況又は経営者個人の財産状況などによっても選択肢が変わってきますので、ケースに応じ、これらを総合判断して検討する必要があります。 Q. 相続登記について 祖父から相続(1次相続)した土地について相続登記をしないまま父親が他界し、その土地を私が相続しました(2次相続)。 このような場合の相続の手続きはどうなりますか。 A. まず、1次相続をした父親を登記名義人とするための相続登記を行い、次にあなたを登記名義人とするための相続登記を行う必要があります。 このような相続登記は一括して申請することができます。 なお、ご質問のような場合で一括申請をする場合には、1次相続の登録免許税は、平成30年度の税制改正により免税とされています。(仮に、父親が生前第三者に売却をしていた場合でも、1次相続についての登録免許税は免税とされます。) Q. 過去の売買の登記未了について 平成20年から会社の資産として計上している土地について、土地の名義人は先代社長個人の名義のままとなっています。 その土地は、先代社長が在任中の平成20年5月〇日に、会社が先代社長から売買により取得しているのですが、登記簿は先代社長の名義のままとなっています。このような場合、今から会社名義の登記を申請することは可能でしょうか。 A. ご質問の場合は、売買の事実に間違いはなく、会社の過去の会計帳簿に平成20年5月〇日から資産計上されていて、会社もその固定資産税を負担していたなどの事情もあるので、同日付の登記申請は今からでも可能です。 この場合、当時在任中の先代社長と会社との取引は利益相反取引に当たりますので、当時の取締役会議事録(会社によっては株主総会議事録)での承認の記録が必要となります。もっとも、これを紛失しているような場合には、登記申請に当たって、現在の取締役会(又は株主総会)で追認する決議を行い申請することになります。 Q. 株式会社と合同会社について 会社を設立しようと考えています。 最近では株式会社ではなく合同会社を設立するケースも増えていると聞きますが、どのような違いがありますか。 A. 両者の大きな違いは、 (1) まず、設立手続きの際の費用にあります。 ・ 登録免許税 株式会社は15万円、合同会社は6万円です。 ・ 公証人の定款認証手数料 株式会社は5万円数千円、合同会社は不要です。 (2) 定款自治の広狭 ・ 合同会社は意思決定手続きなどにある程度自由な定めが認められます。 (3) 社会的信用度 ・ 出資者の有限責任 資本金又は出資の額が会社の規模・信頼性の目安である点において両者は同じといえます。傾向としましては、小規模な個人事業者がとりあえず法人化をされる場合は、資本金額を小さくして合同会社を設立されるケースが目立ちます。 なお、合同会社は比較的新しい会社形態であり、まだ一般には馴染みが薄いといえます。 Q. 会社の設立について 会社設立の手続きを教えてください。 A. まず、会社の種類を決める必要があります。 株式会社か合同会社にされるケースがほとんどですが、Q5を参考に、どの種類にするのかを決めます。 【株式会社の場合】 1.会社の資本金の額や機関設計を決めます。特に機関は取締役会を置くのかどうか、役員の任期をどうするのか、など作る会社の規模に応じた設計が必要となります。 2.それが決まれば定款の作成、各種議事録の記録・作成、資本金の振込み等を経て設立登記を申請します。 3.会社の成立後は、税務署に対する届出書の作成・提出、そして、伝票類、会計帳簿の作成から税務申告の手続きが成立後は続く、という流れになります。 【合同会社の場合】 1.合同会社において注意すべきは、出資者である社員の議決権です。社員の議決権はその出資持ち分に関係なく、1人1票となります。 したがって、定款で出資持ち分に応じた社員の議決権とするような工夫をしないと、如何に出資持ち分が多くとも、他の社員の多数によってオーナー的社員の意見が封じられてしまうことにもなりかねません。 2.また、業務執行社員、代表社員を誰にするかなどの問題もあります。 3.それらを決めたあとは株式会社の場合の2.及び3.と同じ流れになります。 Q. 会社の税務業務支援について 会社の決算と法人税の申告を依頼するほか、会社の経理面でのアドバイスや、税務上の相談も会計事務所としての業務になりますか。 A. もちろん、それらは会計事務所としての業務ですし、それらに加えて増減資や組織再編、役員変更などの機関設計、種々の契約関係に関する相談などは、司法書士の業務と重なる部分です。 なお、業務遂行上必要となる売買、請負や業務委託など、種々の契約の締結に際しては、法務に加えて税務上の知識が必要となり、また、契約書等の文書については、印紙税の検討も必要となります。 Q. 消費税の諸問題について 消費税は色々な制度があってその適用を誤ると税金的に不利になるケースがあるようですが、どのような点に注意が必要ですか。 A. 消費税は、課税売上の規模など、種々の要件の充足によって、ある制度の適用を受けることができたり、逆に制限を受けることになるといったルールを多く設けています(例えば、免税事業者、簡易課税制度など)。 これは、消費税固有の専門的見地から判断する必要があり、会社で経理を担当される方が通常業務と併せて担当し判断するには労力と時間を要する上に、誤りも生じやすくなります。 そこで、このような作業は消費税に精通する税理士に任せる方が無難といえます。 一方、税理士には会社の設備投資などの経営計画や経理内容などを十分知った上で、会社にとって有利な制度を選択するようアドバイスすることが求められます。 要は、会社側と税理士との間で十分な情報の共有と意思の疎通が必要であるということです。 Q. 不動産などの低額譲渡の留意点 特に親族間や同族会社を相手として不動産の売買契約を結ぶ際には、値決めに注意する必要があります。 時価(経済合理性のある価額)より低い金額で売買契約を結ぼうとする際には、おおむね次の点に注意が必要です。 A. 1.ケース別の留意点 (1) 個人から個人へ 【個人の売主】譲渡益(譲渡価額-取得価額)に対して所得税がかかります ※ 価額が時価の2分の1未満の場合は赤字となっても赤字はないものとされます。 【個人の買主】価額が著しく低い場合は、時価と譲渡価額との差額に贈与税がかかります。 ※ この場合の「著しく低い価額」は、「2分の1」を基準とするものではないので注意してください。なお、8割程度では著しく低いとはいえないとした判例は存在します。 (2) 個人から法人へ 【個人の売主】価額が時価の2分の1未満の場合、時価と取得価額との差額に所得税がかかります(みなし譲渡所得課税)。 【法人の買主】時価との差額が受贈益として法人税がかかります。 (3) 法人から個人へ 【法人の売主】時価で売却したものとして取得価額との差額が売却益になります。一方、時価と譲渡価額との差額は寄附金として処理します。 【個人の買主】時価との差額に所得税(一時所得又は給与所得)がかかります。 (4) 法人から法人へ 【法人の売主】時価で売却したものとして取得価額との差額が売却益になります。一方、時価と譲渡価額との差額は寄附金として処理します。 【法人の買主】時価との差額が受贈益として法人税がかかります。 2.法人税における「著しく低い価額」(上記(2)~(4)の法人) 法人税の場合、著しく低い価額(時価の2分の1基準)の判定はありません。 法人の場合、例え時価の2分の1以上であっても、原則として、 → 「時価との差額」は受贈益(2)(4)となったり、 → 「時価との差額」に寄附金課税が行われます(3)(4)。 Q. 不動産などの高額譲渡の留意点 特に親族間や同族会社を相手として不動産の売買契約を結ぶ際には、値決めに注意する必要があります。 時価(経済合理性のある価額)より高い金額で売買契約を結ぼうとする際には、おおむね次の点に注意が必要です。 A. (1) 個人から個人へ 【個人の売主】譲渡益(時価-取得価額)に対しては譲渡所得課税が行われます。そして、買主から受け取る代金で時価を上回る部分(差額)は、買主から贈与を受けたものとして贈与税の対象となります。 ※ 贈与税の基礎控除額110万円を超える場合に課税されます。 【個人の買主】課税関係は発生しません。なお、買手は時価を取得価額とします。 (2) 個人から法人へ 【個人の売主】譲渡益(時価-取得価額)に対しては譲渡所得課税が行われます。そして、買主(法人)から受け取る代金で時価を上回る部分(差額)は、売主がその法人の役員・従業員である場合は給与所得となり、第三者である場合は一時所得とされます。 【法人の買主】時価と取得価額との差額は、売主がその法人の役員・従業員である場合は賞与となり、第三者である場合は寄附金とされます。なお、役員に対する賞与とされる場合は損金に算入されません。 なお、法人は時価を取得価額とします。 (3) 法人から個人へ 【法人の売主】法人が時価で売却したものとしてその法人の取得価額との差額が売却益になります。 一方、時価と譲渡価額との差額は買主から寄付を受けたものとして受贈益を計上することになります。 【個人の買主】時価と取得価額との差額は個人が法人に寄付をしたものとされ、課税関係は生じません。 (4) 法人から法人へ 【法人の売主】法人が時価で売却したものとしてその法人の取得価額との差額が売却益になります。 一方、時価と譲渡価額との差額は買主から寄付を受けたものとして受贈益を計上することになります。 【法人の買主】時価を上回る取得価額の差額部分は売主への寄附金として取り扱われます。 Q. 役員退職金の計上について 創業者の役員退職金の支払を検討していますが、どのような点に注意が必要ですか。 A. 1.まず、役員退職金についてですが、その金額が過大であると判断されると役員退職金の損金算入は否認されます。この場合、功績倍率法によって適正とされる額を算出すべきですが、同規模・同業他社の平均功績倍率を検討の上、退職される役員の業績、最終の報酬額などを加味して決定する必要があります。ここは、個別の判断が必要となります。 2.次に、その退職される創業者の方が、会社の経営から手を引いていただく必要があります。 仮に、取締役から外れたとしても、依然として経営の重要な意思決定に参画していたり、融資の面などで前面に出ているような実態があるようであれば、みなし役員と認定され、いまだ役員としての退職の事実はないと判断されて、退職金の損金算入は否認されますので注意が必要です。 Q. 土地等譲渡損失の計上について バブル期に取得した会社所有の土地を創業者の長男に売却することを検討していますが、どのような点に注意が必要ですか。 A. その値決めについては、Q9の1.(3)、Q10(3)を参照してください。 なお、同族間での取引については、その取引により不当に税負担を減少させる結果となるような場合、行為計算の否認規定が発動され、通常の取引に引き直した課税が発生する場合がありますので、ご注意ください。